ここでは,当事務所にご相談いただくとどのようなときにいくらぐらいの費用が必要になるのか、その目安についてご説明します(なお、以下の金額はすべて消費税別のものです)。
※ 日本弁護士連合会の「弁護士の報酬に関する規定」(平成16年2月16日会規第68号)第3条に基づく当事務所の報酬基準はこちらです)
相談料
法律相談をお受けした場合にいただく費用です。
相談費用としては、30分ごとに5000円+消費税を目安にいただいています。
着手金・報酬金
裁判や交渉等、一定の事件等の法律事務の処理についてご依頼をいただいた場合にいただく費用です。
弁護士報酬は、原則として事件1件ごと(裁判上の事件は審級ごと、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲ごと。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは原則として別件になります)にいただきます。
- 着手金
- ご依頼をいただいた事件等の処理を進めることについての対価としてお支払いいただくものです(報酬金の内金ではありません。また、報酬金と異なり事件処理の結果利益があったか否かにかかわらずいただきます)。
- 着手金の額は原則として事件等で争いになっている金額を基準として以下の表に従い算定します。
経済的利益の額 着手金 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 - 報酬金
- 事件等の処理が終了したときに、着手金とは別に、成功の程度に応じて委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
- 報酬金の額は原則として事件処理の結果確保された利益の額を基準として以下の表に従い算定します(着手金とは異なり、事件処理の結果利益がなかった場合にはいただきません)。
経済的利益の額 報酬金 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円
手数料・鑑定料
- 手数料
- 内容証明郵便や遺言書の作成等、事件等の性質上原則として1回程度の手続または事務処理で終了し、結果の成功不成功を問わないものについて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
- たとえば、内容証明郵便の作成の場合の弁護士名を表示しない場合で1通3万円程度、弁護士名を表示する場合で1通5万円程度が目安になります。
- 鑑定料
- 書面によって法律上の判断または意見の表明を行なうことに対する対価としてお支払いいただくものです。
- 書面の内容・対象にもよりますが、10万円から30万円程度が目安になります。
顧問料
契約によって継続的に一定の法律事務(特にお約束をしない場合、一般的な法律相談)を行うことに対価としてお支払いいただくものです。
事業を行っていない方の場合で年額6万円(月額5000円)程度以上、事業を行っている方の場合で月額5万円程度以上が目安になります。
日当・実費
- 日当
- 委任事務処理のため遠隔地への出張が必要な場合など、通常事件処理をする場合に比べて長時間を拘束される場合に、その拘束の対価としてお支払いいただくものです。
- 拘束される時間が半日の場合3万円から5万円程度が、1日の場合5万円から10万円程度がそれぞれ目安になります。
- 実費
- 委任事務を処理するために、収入印紙代、郵便切手代、謄写料(コピー代)、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他に充てるため支出を要する費用です。
- 実費については、事件等の依頼を受ける際に、あらかかじめ概算で一定の金額をお預かりし、この中から実費を支出します。
- なお、お預りした金額が今後支出を要する実費の見込額を下回った場合には必要な額を追加していただくことになります。また、事件処理終了時までに支出した金額が当初見込みより少なかった場合には差額をお返ししたします。