introduction
借金・債務整理・自己破産に関するご相談
思わぬうちに借金が膨らんでしまい、返済が過酷で苦しい。そんなときには、債権者との話し合いで、あるいは破産や民事再生の手続きをとることで、人生のやり直しを図りましょう。
お金の問題が取り返しのつかない結果を招くまえに、弁護士にご相談ください。
merit
弁護士としてできること
借金が膨らんでしまい、とても生きていくことができない。そんなつらい状況になってしまったときでも、さまざまな手段の中から、経済的にやり直すことができる道を探します。
たとえば、債務の額が比較的少なく、また債権者が話合いに応じてくれそうな場合は、弁護士が間に入って話合いを行い、利息のカットや返済条件の変更などを行う任意整理の方法をとることができます。任意整理が成功すれば、自宅などを手放すことなく、迅速に経済的な再建を図ることができます。
任意整理の方法を採ることが難しいときでも、個人再生の方法を採ることで、自宅などを手放すことなく、負債を相当程度までカットし、残部の返済も一定期間の分割支払いとすることができることがあります。
事案によっては、自己破産を行い免責許可を受けることで、借金の支払い義務を免れ経済的な再建を目指すこともできます。
これらの手続きを検討する中で、貸金業者に対する過払金があることが分かったような場合には、逆に借金を帳消しにし、お金を取り返すことができることもあります。
また、過酷な取り立てに苦しんでいるような場合には、弁護士から受任通知を送ることで、取り立てを停止させることもできます。
経済的なやり直しを図るために、まずご相談ください。
expenses
弁護士費用
原則として仲松正人法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的には下記のとおりですが、当サイト内弁護士費用のページもご覧ください。
なお、日本司法支援センター(法テラス)による弁護士費用の立替援助制度もご利用いただけますので、ご相談ください。
- 破産事件の着手金は、標準額を以下のとおりとし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
- 民事再生事件の着手金は、標準額を以下のとおりとし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
- 破産・民事再生事件の報酬金は、委任事務終了により確保した経済的利益の額を基準として、次のとおり定めます。この場合の経済的利益の額は、破産事件にあっては配当額・配当資産・免除債権額等を、民事再生事件にあっては弁済額・免除債権額・延払いによる利益・企業継続による利益等を、それぞれ考慮して算定します。
事業者の自己破産 | 50万円 |
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非事業者の自己破産 | 20万円 |
事業者の民事再生 | 100万円 |
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非事業者の民事再生 | 30万円 |
小規模個人再生 | 20万円 |
給与所得者等再生 | 20万円 |
経済的利益の額 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
弁護士費用の額は、具体的事案に応じさまざまですので、一度ご相談いただくのがもっとも確実です。まずはお気軽にお問い合わせください。