introduction
離婚にかかわるご相談
「この人と共にいることで幸せになれる」-人はそう思って結婚します。それは正しい選択です。何億人もいる人の中から「この人」と巡り逢えたのは、偶然かもしれませんが、必然でもありました。
でも、結婚は、全く違う人生を歩んできた「他人」どうしが生活を共にします。結婚前には見えなかった一面が見えてきます。許容できるものもあれば、どうしても受け入れるのはできないことがあるのも当然のことです。そして、どうしてもそれが受け入れられない場合、離婚という形をとることは当然のことです。
結婚は、お互いが幸せになるためにするものです。
でも、離婚も、お互いが幸せになるためにするものです。自分勝手な離婚はできません。
法律はどのような場合に離婚を認めているのか。離婚をするときにはどのようなことを解決しなければいけないのか。離婚するにはどのような方法をとればいいのか。
弁護士として的確なアドバイスをし、代理人としてご協力します。
example
ご相談の例
- 離婚したい、でも夫(妻)は承知しない……
- 離婚だけは合意できた、でも他のことは?
- 二人で作った財産なのに「自分の名義だ」と言って分けてもらえない……
- 年金分割って何?
- 子どもの親権はどうするの? 私は親権をとれますか?
- 子どもは私が引き取ります。養育費を払ってもらえますか?
- 私が引き取った子どもを相手に会わさなければいけませんか?
- 離婚の原因は夫(妻)の浮気です。慰謝料は幾ら請求できますか?
- 別居していますが生活費をもらいたい
- 婚約したのに、突然「結婚しない」って言われました……
- まだ結婚していませんが、彼の子どもを妊娠しました。認知は?
- 夫(妻)が亡くなりました。夫(妻)の親族とは縁を切りたいのですが……
などなど……
expenses
弁護士費用
原則として仲松正人法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。
なお、日本司法支援センター(法テラス)による弁護士費用の立替援助制度もご利用いただけますので、ご相談ください。
一般的な例としては、
離婚交渉事件 | 着手金・報酬金それぞれ30万円 |
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離婚調停事件 | 着手金・報酬金それぞれ30万円 |
離婚訴訟事件 | 着手金・報酬金それぞれ40万円 |
……となります。また、離婚事件が、財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、適正妥当な額を加算します。
具体的な弁護士費用の額は、具体的事案に応じさまざまですので、一度ご相談いただくのがもっとも確実です。まずはお気軽にお問い合わせください。