introduction
労働相談 ― 労働者の正当な権利を守ります
この世の中は、働く人たちが支えています。働くことで商品が生産され、商品が移動し、消費者に提供されます。いろいろなサービスも働くことで生れます。また、働く中でいろいろな工夫が生まれ、知識や技術が発展します。
そして、働く人たちの中心は、労働者です。
では、今の日本で労働者の生活と健康、権利は十分守られているでしょうか。答えは「ノー」と言わざるを得ません。
雇用が不安定で賃金その他の労働条件が劣悪な非正規労働者は、既に労働者全体の4割を超え、さらに増え続けています。そのために結婚できない若者が増えています。
では、正規雇用(正社員)であれば安心かというと、そうではありません。雇用を維持するためには、サービス残業を含め長時間労働に耐えなければならないし、セクハラやパワハラにも耐え続けなければなりません。正規労働者も日々心と身体に大きな負担を強いられています。
「そんなことはしょうがない」と諦めてはいませんか?
本当にそうでしょうか。
違います。どこかに解決の方法があるはずです。
私はどこまでも労働者の正当な権利の味方です。労働問題に関する使用者側からの相談は受けていませんし、当然ながら、使用者の代理人にはなりません。
労働者のみなさん、自分の働く条件や環境を少しでも「おかしい」と思ったら、「少しでも良くしたい」と思ったら、お気軽にご相談下さい。
merit
労働者から頼られる弁護士として働きます。
憲法27条は労働者の働く権利を保障しています。また、憲法28条は労働者が労働組合を作り団体交渉をする権利や、ストライキを含めた団体行動をする権利を保障しています。それは、そのような労働者の権利を保障することが、日本の社会と経済を発展させる基盤になるからです。
そして、憲法で保障されたこのような権利を実現するため、労働基準法や労働契約法、労働組合法、労働安全衛生法など実に多くの法律が作られています。
では、実社会でこれらの法律がきちんと守られているでしょうか。労働者はこれらの権利があることを理解しているでしょうか。使用者でさえ、これらの法律を知らないし、悪質な使用者は敢えて無視しています。
だから弁護士が必要です。
私は、労働者の方々に、労働者にはどんな権利があるかを伝えることができます。どのような方法で解決するかを一緒に考え、伝えることができます。そして、権利実現のために一緒に活動することができます。今までの法律や裁判例では解決が困難な問題もありますが、その場合でも簡単に諦めず、労働者と一緒に打開する工夫をします。
労働者に保障された権利を実現するため、各種の法律や利用すべき裁判例などを駆使し、弁護士として活動します。
権利実現の方法は、直接交渉、労働基準監督署などの行政機関の利用、労働審判・仮処分・本裁判などの裁判所の利用、労働組合との連携など、いろいろな方法があります。弁護士として、どの方法が適切かを検討して選択し、実行します。
そもそも、労働者の権利を実現し、向上させていくためには、法律の規定だけでは足りません。本来であれば、労働者が団結して行動すること、つまり、労働組合の存在と力が必要です。
私は労働組合とも連携を取っていきます。
example
ご相談の例
- 雇用が打ち切られた!
- 「解雇だ」「明日から来るな」→その解雇・リストラは正当なのですか
- 「辞めたらどうだ」「ほかにいい仕事がある」→不当な退職強要・退職勧奨?
- 「退職願」を出してしまいました→退職したくない、撤回したい!
- 「契約更新はしません」→その「契約更新拒絶(雇止め)」は違法では?
- 給料・賃金はこれでいいの?
- 「業績悪いから賃金カットするけどごめんね」→承知できる?
- 「会社に損害与えたから給料から差し引くよ」→許されるの?
- 残業代はきちんと支払われていますか? 固定残業代だからいいの?
- 退職金が出ないのはしょうがないの?
- 仕事のやり方を変えられた
- 配転命令や出向命令には従わなければいけないの?
- 労働時間、シフト組み、休日や休憩時間の変更に応じなければいけないの?
- いじめられたくない
- これってパワハラ? モラハラ?
- これってセクハラ? マタハラ?
- このままではうつ病になる! 末は自殺?
- 怪我をした、病気になった、過労死?
- 労働災害として労災保険給付が受けられるのでは?
- 労災保険では不十分だ、会社の責任を追求したい!
- 労働組合なのに無視されている、他の組合と比べ差別されている
- 要求の作り方、広め方は?
- 効果的な団体交渉のやり方は?
- 労働委員会を活用したい!
などなど……
expenses
弁護士費用
原則として仲松正人法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。
なお、日本司法支援センター(法テラス)による弁護士費用の立替援助制度もご利用いただけますので、ご相談ください。
一般的には、裁判等法的手続きを採る場合、請求する金額を基準として次のとおり算定します(但し、10万円を最低額とします。また、事案の難易等に応じ増減額することがあります)。調停手続や示談交渉を行う場合についてもこれに準じますが、ご相談の内容に応じ減額等の調整をします。
- 着手金
- 報酬金
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
弁護士費用の額は、具体的事案に応じさまざまですので、一度ご相談いただくのがもっとも確実です。まずはお気軽にお問い合わせください。